機能性表示食品の見分け方
機能性表示食品には、トクホのような一目でわかるマークはありません。
機能性表示食品の一番わかりやすい見分け方は、商品のパッケージ前面に「機能性表示食品」の文字があるかどうかです。また側面か裏も含めたパッケージのどこかに必ず記載しなければならない注意事項がありますので、これらが記載してあるかも見分けるポイントになります。
ガイドラインに定められている容器包装への表示事項
① 「機能性表示食品」の文字
「機能性表示食品」と容器包装の主要面(通常、商品名が記載されている面)に表示しなければなりません。
② 科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性
⑧と同一面に表示しなければなりません。
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科学的根拠の説明方法には次の3通りの方法があります。
最終製品を用いた臨床試験で科学的根拠を説明した場合
- 表示例
- 本品にはA(機能性関与成分)が含まれるので、Bの機能があります(機能性)
トクホ同様販売する製品と同様のもので臨床試験を行うため、費用と時間は非常にかかりますが、最も直接的に機能性を表現できます。
複数の機能性関与成分を含み、表現が複雑になる場合は、「本品にはBの機能があります。」と表示し、機能性関与成分名をそのすぐ近くに表示してもよいことになっています。その場合は、他の成分と混同しないような表示にする必要があります。
最終製品に関する研究レビューで科学的根拠を説明した場合
- 表示例
- 本品にはA(機能性関与成分)が含まれ、Bの機能がある(機能性)ことが報告されています。
販売する製品と同様のものに関する文献についてSR(システマティックレビュー)を実施することで科学的根拠を説明した場合です。
複数の機能性関与成分を含み、表現が複雑になる場合は、「本品にはBの機能があることが報告されています。」と表示し、機能性関与成分名をそのすぐ近くに表示してもよいことになっています。その場合は、他の成分と混同しないような表示にする必要があります。
機能性関与成分に関する研究レビューで科学的根拠を説明した場合
- 表示例
- 本品にはA(機能性関与成分)が含まれます。AにはBの機能がある(機能性)ことが報告されています。
使用した機能性関与成分に関する文献についてSR(システマティックレビュー)を実施することで科学的根拠を説明した場合です。機能性関与成分の過去の研究文献があれば可能なため、費用や時間を抑えられ、届出のハードルがぐっと下がる反面、3通りの中で最も遠回しな表現に制限されます。
③ 一日当りの摂取目安量当たりの栄養成分の量及び熱量
原則として、全ての消費者向けの加工食品及び添加物に栄養成分表示が義務付けられます。
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- 義務表示
- エネルギー(熱量)、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム「食塩相当量」
- 任意表示(推奨)
- 飽和脂肪酸、食物繊維
- 任意表示
- 糖類、糖質、コレステロール、ビタミン・ミネラル類
ナトリウムの量は食塩相当量で表示します。
任意でナトリウム量を表示する場合は、ナトリウムの量の次に括弧等を付けて「食塩相当量」を表示します。ただし、ナトリウム量の表示ができるのはナトリウム塩を添加していない食品に限られます。
また、特例として消費税法第9条第1項において消費税を収める義務が免除されている事業者、及び従業員が20名以下の小規模事業者(商業、サービス業は5名以下)に関しては栄養成分表示の表示義務はありません。
④ 一日当りの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量
機能性関与成分と冠し、③に続けて③の枠外に記載しなければなりません。
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複数行になっても問題ありません。機能性関与成分名は届出資料に記載したものと同様の名称に統一して正確に表示します。
⑤ 一日当りの摂取目安量
「一日当たりの摂取目安量」と冠し、届出資料に記載した量を表示します。
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表現方法は意味合いが変わらない程度に幅を持たせられますが、摂取目安量自体は届出資料に記載した量をそのまま表示します。また、1個、1切れのような表示をする場合、個体差がある生鮮食品においてはグラム表示を併記することが推奨されています。
⑥ 届出番号
届出時点では番号は決まっていませんので、場所の当たりを付けるために記載します。
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商品販売時は消費者庁から示された届出番号を表示しますが、届出をする際はまだ届出番号が決まっていません。そのため、届出時点では場所の当たりをつけることが目的になります。
消費者庁から示される届出番号は、電子申請になる以前はAから始まる番号、電子申請になってからはBから始まる番号となっていますが、今後Bから始まる番号ではなくなる可能性がありますので、接頭語にAやBと付けず、単に数字の羅列や「××××××××」などに留めておくのが無難です。
⑦ 食品関連事業者の連絡先
氏名又は名称及び住所、電話番号を記載します。
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⑧ 「本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」の文字
②と同一面に表示する必要があります。定型文でそのまま表示します。
⑨ 保存の方法
商品を保存するのに適した保存方法を記載します。常温で保存すること以外にその保存の方法に関し留意すべき事項がない場合は、その旨を記載します。
⑩ 摂取の方法
届け出た機能性が失われない摂取方法(機能性の科学的根拠に関する情報を取得した摂取の方法)を表示します。調理が必要な場合はその調理方法も表示します。
特記すべき事項がない場合は、「そのままお召し上がりください。」等と表示して問題ありません。
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⑪ 摂取する上での注意事項
過剰摂取や医薬品等との不適当な飲み合わせ等を防ぐための注意喚起の表示をします。
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⑫ 「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」の文字
定型文を表示します。定型文が変わらなければ改行などは可能です。
⑬ 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項
今回の例は特に必要が無いため、パッケージに記載していません。
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⑭ 「本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。」の文字
定型文を表示します。定型文が変わらなければ改行などは可能です。
⑮ 「本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。」の文字(加工食品のみ)
定型文を表示します。定型文が変わらなければ改行などは可能です。
⑯ 「疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。」の文字
定型文を表示します。定型文が変わらなければ改行などは可能です。
⑰ 「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。」の文字
定型文を表示します。定型文が変わらなければ改行などは可能です。
健康被害が起こった際の相談窓口
機能性表示食品の大きな特徴の一つとして挙げられるが、消費者からの健康被害に関する相談窓口を整えることが義務付けられている点です。
機能性表示食品は医薬品同様、商品により起こった健康被害の情報を収集して、行政へ報告できる体制を整え、その連絡網と組織図を予め消費者庁に届け出なければなりません。商品パッケージにも相談窓口の連絡先を記載しなければなりません。
このルールにより、私達消費者は商品に対して、健康に関わる問題や相談があった時はパッケージを確認し、直接企業の相談窓口に問い合わせすることが可能です。消費者からの質問・相談に対し、届出内容に照らし合わせ真摯に対応することが販売企業には求められます。
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