機能性表示食品を知る

KNOW

届出する表示内容

パッケージに表示しなければならない内容

機能性表示食品の届出資料に商品パッケージの表示見本を提出する必要があるため、予めパッケージデザインや表示内容を決めておく必要があります。

パッケージに表示しなければならない内容

ガイドラインに定められている容器包装への表示事項

「機能性表示食品」の文字

① 「機能性表示食品」の文字

「機能性表示食品」と容器包装の主要面(通常、商品名が記載されている面)に表示しなければなりません。

科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性

② 科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性

⑧と同一面に表示しなければなりません。

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「届出表示」と冠し、届け出た内容を表示する。その際、機能性関与成分に基づく科学的根拠なのか、当該成分を含有する食品(最終製品)に基づく科学的根拠なのか、その科学的根拠が最終製品を用いた臨床試験に基づくものなのか、研究レビューによるものなのかが分かる表現にする。なお、当該成分に基づく科学的根拠を有する場合は、当該食品自体に機能性があるという科学的根拠を有するものではないということが明確になる表現とする。また、研究レビューによる場合は、「報告されている」ということが明確になる表現とする。

『機能性表示食品の届出等に関するガイドライン』より一部引用

科学的根拠の説明方法には次の3通りの方法があります。

最終製品を用いた臨床試験で科学的根拠を説明した場合

表示例
本品にはA(機能性関与成分)が含まれるので、Bの機能があります(機能性)

トクホ同様販売する製品と同様のもので臨床試験を行うため、費用と時間は非常にかかりますが、最も直接的に機能性を表現できます。

複数の機能性関与成分を含み、表現が複雑になる場合は、「本品にはBの機能があります。」と表示し、機能性関与成分名をそのすぐ近くに表示してもよいことになっています。その場合は、他の成分と混同しないような表示にする必要があります。

最終製品に関する研究レビューで科学的根拠を説明した場合

表示例
本品にはA(機能性関与成分)が含まれ、Bの機能がある(機能性)ことが報告されています。

販売する製品と同様のものに関する文献についてSR(システマティックレビュー)を実施することで科学的根拠を説明した場合です。

複数の機能性関与成分を含み、表現が複雑になる場合は、「本品にはBの機能があることが報告されています。」と表示し、機能性関与成分名をそのすぐ近くに表示してもよいことになっています。その場合は、他の成分と混同しないような表示にする必要があります。

機能性関与成分に関する研究レビューで科学的根拠を説明した場合

表示例
本品にはA(機能性関与成分)が含まれます。AにはBの機能がある(機能性)ことが報告されています。

使用した機能性関与成分に関する文献についてSR(システマティックレビュー)を実施することで科学的根拠を説明した場合です。機能性関与成分の過去の研究文献があれば可能なため、費用や時間を抑えられ、届出のハードルがぐっと下がる反面、3通りの中で最も遠回しな表現に制限されます。

一日当りの摂取目安量当たりの栄養成分の量及び熱量

③ 一日当りの摂取目安量当たりの栄養成分の量及び熱量

原則として、全ての消費者向けの加工食品及び添加物に栄養成分表示が義務付けられます。

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栄養成分の量及び熱量については、食品表示基準、同基準の施行通知及びQ&Aに示す方法に基づき、適切に表示する。

『機能性表示食品の届出等に関するガイドライン』より引用
義務表示
エネルギー(熱量)、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム「食塩相当量」
任意表示(推奨)
飽和脂肪酸、食物繊維
任意表示
糖類、糖質、コレステロール、ビタミン・ミネラル類

ナトリウムの量は食塩相当量で表示します。
任意でナトリウム量を表示する場合は、ナトリウムの量の次に括弧等を付けて「食塩相当量」を表示します。ただし、ナトリウム量の表示ができるのはナトリウム塩を添加していない食品に限られます。

また、特例として消費税法第9条第1項において消費税を収める義務が免除されている事業者、及び従業員が20名以下の小規模事業者(商業、サービス業は5名以下)に関しては栄養成分表示の表示義務はありません。

一日当りの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量

④ 一日当りの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量

機能性関与成分と冠し、③に続けて③の枠外に記載しなければなりません。

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食品表示基準別記様式二又は別記様式三の次に(枠外に)、「機能性関与成分」や「機能性関与成分(一日当たりの摂取目安量当たり)」等、機能性関与成分である旨を冠し、消費期限又は賞味期限(生鮮食品の場合は販売期間)を通じて含有する値を一定の値又は下限値及び上限値により表示する(例:機能性関与成分 ○○(機能性関与成分名) △△mg)。当該一定の値にあっては、分析値がこの値を下回らないもの、また当該下限値及び上限値にあっては分析値がこの範囲内でなければならない。生鮮食品や単一の農林水産物のみが原材料である加工食品(乾しいたけ、煮干し、押麦、ストレートジュース、緑茶など)においては、含有量にばらつきが生じることがあり得る。ばらつきを生じさせない対策をとることが前提となるが、どうしても表示値を下回る可能性がある場合は、「○○(機能性関与成分)の含有量が一定の範囲内に収まるよう、栽培・出荷等の管理を実施しています。しかし、△△は生鮮食品ですので、◇◇(ばらつきの要因)などによって、○○(機能性関与成分)の含有量が表示されている量を下回る場合があります。」等の注意書きを付すものとする。なお、当該表示をする場合は、その根拠となる資料を当該食品が販売されている期間を通じて保管し、必要に応じて情報を開示できるようにしておく。

『機能性表示食品の届出等に関するガイドライン』より引用

複数行になっても問題ありません。機能性関与成分名は届出資料に記載したものと同様の名称に統一して正確に表示します。

一日当りの摂取目安量

⑤ 一日当りの摂取目安量

「一日当たりの摂取目安量」と冠し、届出資料に記載した量を表示します。

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「一日当たりの摂取目安量」と冠し、消費者庁長官に届け出た内容を表示する。その際、「一日摂取目安量」と簡略して表示すること、「1日当たり○○gを目安にお召し上がりください。」等の文章で表示することを可能とする。1個、1切れといった表示をする場合、生鮮食品においては個体差があり、一定しないことも考えられるため、1個、1切れといった表示に加えてグラム表示を併記することが望ましい。

『機能性表示食品の届出等に関するガイドライン』より引用

表現方法は意味合いが変わらない程度に幅を持たせられますが、摂取目安量自体は届出資料に記載した量をそのまま表示します。また、1個、1切れのような表示をする場合、個体差がある生鮮食品においてはグラム表示を併記することが推奨されています。

届出番号

⑥ 届出番号

届出時点では番号は決まっていませんので、場所の当たりを付けるために記載します。

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「届出番号」と冠し、消費者庁から示された届出番号を表示する。届出直後等、容器包装への印刷が難しい場合、シール又は印章による文字でもよい。ただし、シールを貼付する場合は、簡単に剥がれ落ちることがないようにする必要がある。

『機能性表示食品の届出等に関するガイドライン』より引用

商品販売時は消費者庁から示された届出番号を表示しますが、届出をする際はまだ届出番号が決まっていません。そのため、届出時点では場所の当たりをつけることが目的になります。
消費者庁から示される届出番号は、電子申請になる以前はAから始まる番号、電子申請になってからはBから始まる番号となっていますが、今後Bから始まる番号ではなくなる可能性がありますので、接頭語にAやBと付けず、単に数字の羅列や「××××××××」などに留めておくのが無難です。

食品関連事業者の連絡先

⑦ 食品関連事業者の連絡先

氏名又は名称及び住所、電話番号を記載します。

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食品関連事業者の連絡先である旨を冠し、表示内容に責任を有する者(原則として、届出者)の電話番号(生鮮食品の場合、氏名又は名称、住所及び電話番号)を表示する。併せて、電話番号の記載があるウェブサイトのアドレス(二次元コードその他これに代わるものを含む。)を表示してもよい。なお、表示する電話番号は国内のものに限る(海外転送機能等特殊な機能は認められない。)。その際、「食品関連事業者の連絡先」を「連絡先」又は「お問合せ先」と簡略して表示することを可能とする。また、加工食品の場合、横断的義務表示事項(食品表示基準第3条第1項)である「食品関連事業者の氏名又は名称及び住所」に続けて表示することを可能とする。

『機能性表示食品の届出等に関するガイドライン』より引用
「本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」の文字

⑧ 「本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」の文字

②と同一面に表示する必要があります。定型文でそのまま表示します。

保存の方法

⑨ 保存の方法

商品を保存するのに適した保存方法を記載します。常温で保存すること以外にその保存の方法に関し留意すべき事項がない場合は、その旨を記載します。

摂取の方法

⑩ 摂取の方法

届け出た機能性が失われない摂取方法(機能性の科学的根拠に関する情報を取得した摂取の方法)を表示します。調理が必要な場合はその調理方法も表示します。
特記すべき事項がない場合は、「そのままお召し上がりください。」等と表示して問題ありません。

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摂取の方法である旨を冠し、機能性の科学的根拠に関する情報を取得した摂取の方法(例:科学的根拠に基づく摂取時期、調理法)を表示する。特記すべき事項がない場合は、「そのままお召し上がりください。」等と表示して差し支えない。なお、一日当たりの摂取目安量とともに表示することを可能とする(例:1日1本を目安にお召し上がりください。)。その場合、別紙様式(⑥)にその旨を記載する。摂取時期の表現については、総合的に判断して医薬品的な表現にならないよう注意する。

『機能性表示食品の届出等に関するガイドライン』より引用
摂取する上での注意事項

⑪ 摂取する上での注意事項

過剰摂取や医薬品等との不適当な飲み合わせ等を防ぐための注意喚起の表示をします。

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摂取する上での注意事項である旨を冠し、医薬品等との飲み合わせ、過剰摂取を防止するための注意喚起等を表示する。その際、「摂取上の注意」と簡略して表示することを可能とする。なお、フォントを大きくする、四角で囲む、色をつける等、他の表示事項よりも目立つよう表示することが望ましい。

『機能性表示食品の届出等に関するガイドライン』より引用
「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」の文字

⑫ 「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」の文字

定型文を表示します。定型文が変わらなければ改行などは可能です。

調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項

⑬ 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項

今回の例は特に必要が無いため、パッケージに記載していません。

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調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項である旨を冠し、必要事項を表示する。その際、「調理又は保存方法の注意」と簡略して表示することを可能とする。なお、調理を要しない食品等、表示が不要な事項も存在すること、「保存方法の注意」等としてもその内容が分かりやすく表示されていれば注意喚起としての役割を果たすことから、当該事項が正しく伝わる表示であればよい。

『機能性表示食品の届出等に関するガイドライン』より引用
「本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。」の文字

⑭ 「本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。」の文字

定型文を表示します。定型文が変わらなければ改行などは可能です。

「本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。」の文字(加工食品のみ)

⑮ 「本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。」の文字(加工食品のみ)

定型文を表示します。定型文が変わらなければ改行などは可能です。

「疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。」の文字

⑯ 「疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。」の文字

定型文を表示します。定型文が変わらなければ改行などは可能です。

「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。」の文字

⑰ 「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。」の文字

定型文を表示します。定型文が変わらなければ改行などは可能です。

食品表示基準に従った表示内容を

食品の表示に関する法律は、これまで複数の法律に分かれていて、またそれぞれの法律ごとに基準が設けられているという非常に複雑な状況にありました。これを解消するため、平成27年4月1日から「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」の3つの法律の中で食品の表示に関する規定を1つに統合した「食品表示法」が施行されました。

今後は食品を販売する場合、この食品表示基準に従って正しく表示を行わなければなりません。食品表示基準の制定による主な変更点は以下のようなものがあります。

主な変更点

  • 加工食品と生鮮食品の区分の統一
  • アレルギー表示に係るルールの改善
  • 栄養成分表示の義務化
  • 栄養強調表示に係るルールの改善
  • 原材料名表示等に係るルールの変更
  • 販売の用に供する添加物の表示に係るルールの改善
  • 通知等に規定されている表示ルールの一部を基準に規定
  • 表示レイアウトの改善
  • 新たな機能性表示制度の創設

新表示に切り替えるための経過措置期間があります

市場に出ている商品は既に印刷されたパッケージや大量の在庫などのため、すぐに新しい表示方法に切り替えられないのが現実です。そのため、新しい表示方法へ切り替える準備をするための経過措置期間が設けられており、期限までは旧基準の表示のままでも問題ありません。
ただし、原則として旧基準と新基準が混在する表示方法は認められません。

食品区分 旧基準による表示が認められる期間
加工食品・添加物 食品表示基準制定から5年。
(2020年3月31日まで)
生鮮食品 食品表示基準制定から1年6ヶ月。
(2016年9月30日まで)
業務用生鮮食品 経過措置期間は設けられず。

パッケージを制作する際のポイント

商品サイズに注意する

機能性表示食品のパッケージには、上記のとおり、必ず記載しなければならない文言がいくつか存在します。商品サイズが大きく、表示スペースに余裕があれば問題は生じませんが、予定している商品のサイズが小さい場合は決められた文言が全て納まるか予め確認しておいた方が無難です。側面に全て納まらない場合、上下や折り目に記載しなければならない状況があるかもしれませんが、文言によっては表面に記載しなければならないもの、ペアで表示しなければならないものなどがありますので注意しましょう。

主要面に記載しなければならない文言 ①「機能性表示食品」の文字
ペアで記載しなければならない文言
  • ②科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性
  • ⑧「本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」の文字

通常、加工食品・生鮮食品のパッケージに用いる文字は8ポイント以上の統一された文字で表示しなければなりませんが、表示スペースに余裕がない場合、必要事項を全て表記するのが困難な場合があります。
そのため特例として、表示可能面積がおおよそ150cm2以下の場合は文字サイズを5.5ポイントまで小さくすることが認められています。

包装形態の異なる商品を想定している

事業者様の中には、届出商品について、包装形態が異なる数種類の商品で販売を予定している場合もあるでしょう。
例えば、サイズが大きめの箱型と小さめのパウチ型の2種類を販売したいと考える場合は、2種類のパッケージ見本を届出資料に添付しなければなりません。この場合、パッケージ毎にデザインやカラー、文言の内容や配置等を変えることも可能ですので、包装形態の目的とターゲットに合わせ、工夫するのが良いでしょう。なお、同じ包装形態で、カラーバリエーションを変えたABテストをする際にも、全ての商品のパッケージを届け出る必要があります。

パッケージ制作を検討する

日本食品エビデンス協会